【労災】墜落・転落事故の損害賠償【弁護士が解説】

墜落・転落事故は業務中の事故の中でも最も多く、重症化しやすいケースです。
労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなりになることが多いこの墜落・転落事故では、相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として会社、元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多いのです。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」

墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故が多く、後を絶たちません。全業種の中でも、建設業での死亡事故が33%と高い割合を占めています。

一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が56.8%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35.4%ですが、いずれのケースにおいても、会社、元請けに対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

当事務所にご依頼いただいた事例

当事務所でも、ご依頼者様が天窓の上に乗って天窓を拭いていた時に、天窓が破損して地面に落下して頸髄損傷となり、下半身不随になってしまったという例があります。
本件は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、後遺障害1級の3が認定されました。

これに加えて、「会社に対して損害賠償をすることができないか」という事でご相談を頂きました。

ご依頼者様の事故態様では、会社に責任を問えるかどうか微妙な事案でしたが、労災の資料を収集したところ、労働基準監督署が災害調査を行っており、さらに会社に対して是正勧告等の何らかの処分を下していたことが分かりました。
そのため、会社に責任を問える可能性があると判断して訴訟提起を行いました。

最終的に、裁判所の和解勧告で会社に責任があるとなりましたが、裁判所はご依頼者様にも相応の過失があると判断し、和解案は約2000万円でした。

(もし、和解に応じず1審で判決をもらっても、会社側が控訴をしたら、そもそも会社の責任が全否定される可能性もないとは言えない事案であったため、当方に不利な過失割合を受け入れ、約2000万円で裁判上の和解をしました。)

会社・元請けに対して過失を追求するために

労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
墜落・転落事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が追及されることになります。

・落下防止のための柵や帯など、十分な策は施されていたか
・被災者の健康状態を把握していたか
・作業工程には時間的な無理はなかったか

しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「労働者(=あなた)の自損事故であり、会社に責任はない」「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りはお手のものですから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、スピーディーに進めることができます。

墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。

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