プレス機で右手指を切断し、12級の後遺障害認定。安全配慮義務違反の損害賠償金を獲得した事例
(事故内容と障害内容)
7年前に、20代男性が、プレス機に材料をセッティングして手を抜こうとしたところ、手袋がひっかかって手が抜けなくなり、プレス機が落ちて右の人差し指を切断して「一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの」として労災で12級の後遺障害が認定された事例
(ご依頼いただいた経緯)
会社側は、ご依頼者様にまったく損害賠償をしていませんでしたが、ご依頼者様が、7年前の労災事件でも会社側に損害賠償請求できるということを知って、ご依頼がありました(安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の時効は10年です)。
(弁護活動)
労災案件においては、労災の資料を労働局に開示請求しますが、その保存期間は5年です。
そのため、詳しい労災の資料はご依頼を受けた時点で入手不可であり、ご依頼者様も保管していませんでした。
しかし、5年を経過していても、後遺障害の認定の有無や、労災で支給された治療給付金、休業補償給付金、障害補償給付金等の最低限の情報は労働基準監督局に残っています。
そこで、そうした最低限の資料を取りよせたうえで、会社側に内容証明郵便を送りました。
すると、会社側にも弁護士がついて、会社側弁護士と交渉をしました。
本件は、会社側に安全配慮義務違反があることは明確な案件でしたので、交渉はスムーズに進みました。
ご依頼者様が早期解決を望まれていましたので、もし裁判になればもう少し損害賠償額が上がったと思われますが、1000万で示談しました。
(結果)
当初は損害賠償金ゼロであったのが、約2カ月の交渉で1000万円の示談で解決しました。