機械のライン作業中に右示指と右中指を切断されて10級が認定された事例
(事故内容と障害内容)
ご依頼者様(60代男性)は、機械のライン作業をしていました。
ご依頼者様が、ライン上にある不良製品を取ろうとしたところ、近くにいた新人作業員がそのことに気が付かずに機械のスイッチを押したことから、機械が作動して刃でご依頼者様の右示指と右中指が切断されました。
労災から「1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの」として障害等級10級の6に認定を受けました。
(ご依頼の経緯)
会社に対して損害賠償をすることができないかという事で、ご相談がありました。
(弁護活動)
作業中に他の従業員の行為が原因で負傷をした場合、通常は会社に対して使用者責任(民法715条)を問えるので、会社に対して損害賠償義務があること自体は比較的明白な事案でした。
問題は、会社に対していくら請求できるかという事でしたので、ご依頼後、労働局から労災資料を取り寄せました。
その資料を分析して、裁判基準に基づいて損害額を計算して、会社に対して損害賠償請求をしました。
(結果)
会社との間で、約900万円で示談が成立しました。