派遣社員が労働災害にあった場合の保障と手続きについて弁護士が解説

仕事中や通勤中に怪我をした場合の保障として労災保険給付があります。
ではこの労災保険給付ですが、派遣社員にも給付されているのでしょうか?
また、労災保険給付を受けるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
本記事では、派遣社員が労働災害に被災した場合の保障と手続きについてお伝えします。

派遣社員も労災保険給付を受けることができる

まず、派遣社員も当然に労災保険給付を受けることができることを知っておきましょう。

労災保険とは

労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤によって怪我や病気となった場合に、医療費や休業中の保障、後遺症が残った場合の補償、死亡した場合の遺族に対する補償などを行う公的な保険制度です。
労働者を雇用する場合に加入は義務となっており、保険料は雇用主が全額負担します
(仮に雇用主が保険料を支払っていなくても労災給付を受けることができます)。

派遣社員も労災保険の保障の対象

労災保険は派遣社員も保障の対象です。
派遣社員は派遣元の会社に雇用されている労働者で、派遣元の会社が労災保険に加入しています。
そのため、派遣先会社での業務上の事由や通勤によって怪我や病気となった場合には、労災保険給付を受けることができます。
「派遣社員は正社員ではないから労災の対象にならない」というようなことを言われた場合には、それは誤りです。

労災保険給付の内容

給付には次のようなものがあります。

療養補償給付(療養給付)
業務上の怪我や病気の治療に必要な医療費を支給するのが療養補償給付です。
怪我や病気の治療をするのに、病院で診療をしてもらう、入院をする、処方箋に従って薬局で薬を購入する、装具を購入するといった費用の給付を受けることができます。
休業補償給付(休業給付)
業務上の怪我や病気によって休業したために失った収入を補償するのが休業保障給付です
(通勤災害の場合は休業給付)。
病気や怪我によって会社を休まなければならなくなったときに4日目以降に給付基礎日額の60%相当、特別支給金として給付基礎日額の20%相当、合計給付基礎日額の80%相当額の金銭の支給を受けることができます。
傷病補償年金(傷病年金)
業務災害・通勤災害による怪我や病気によって、療養を始めてから1年6ヶ月を経過しても治らず、後遺障害の等級(第1級~第3級)に該当するときに支払われるのが傷病補償年金です(通勤災害の場合は傷病年金)。
労災で後遺症が発生した場合には、その重篤度に応じて後遺障害等級が設定されており、その第1級~第3級に該当する場合に、該当する等級に応じた補償が受けられます。
障害補償等給付(障害等給付)
業務上の怪我や病気によって後遺症が残った場合に、その程度に応じて支給されるのが障害補償等給付です(通勤災害の場合は障害等給付)。
障害等級は、1級から14級まで設定されており、認定された等級に応じた補償を受けることができます。
遺族補償給付(遺族給付)
業務上の怪我や病気が原因で労働者が死亡した場合に遺族に支給されるのが遺族補償給付(通勤災害の場合は遺族給付)です。
葬祭料等(葬祭給付)
給付: 業務上の負傷や病気によって労働者が死亡した場合に、葬儀費用の一部を支給します
(通勤災害の場合は葬祭給付)。
介護補償等給付(介護等給付)
傷病補償等年金又は障害補償等年金(通勤災害の場合は傷病等年金・障害等年金)を受給し、かつ、
介護を受けている場合に受給するのが介護補償等給付です(通勤災害の場合は介護等給付)。
二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等で、肥満・血圧・血糖・血中脂質の4項目全てに異常の所見が認められた場合に、二次健康診断及び特定保健指導を二次健康診断指定医療機関において受けるための給付が二次健康診断等給付です。

労災保険給付を受けるための手続き

労災保険給付を受けるための手続きは次の通りです。

労働災害・通勤災害の発生から会社に連絡をとるまで

労災申請は、会社が行うことも、自分で行うことも可能です。
しかし、自分で行う場合でも、会社に証明をしてもらう必要があります。
そのため、労働災害・通勤災害にあった場合には会社に連絡をしましょう。
怪我や病気の程度によっては先に病院に行くことになり会社に連絡する余裕がない場合もありますが、連絡できる状態になったときに速やかに会社に連絡します。
会社が証明をしなくても労災の申請は可能です。その場合、まずは会社から一番近い労働基準監督署に「労災なのに会社が労災の書類を作ってくれない」とご相談ください。

病院で医師の診察を受ける

病院で医師の診察を受けます。
些細な怪我や病気でも、きちんと病院で医師の診察を受ける必要があります。
特に後遺障害が残るような重大な怪我や病気である場合、その怪我や病気が業務に関連して発生したのかを証明するためには、きちんと医師の診断を途切れることなく受けている必要があります。
ご面倒でもできるだけ早期に医師の診察はきちんと受けるようにしてください。
医療費については労災保険給付として受けることができますし、労災保険指定医療機関で医師の診察を受ければ、診療費を窓口で払う必要がありません。

労災申請を行う

労災申請を行います。
自分で行う場合には、申請書をダウンロードして作成します。
補償内容や労働災害・通勤災害によって申請書が異なるので注意をしましょう。
申請書類は厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」でダウンロード可能です(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

労働基準監督署が調査をして判断する

申請が行われると、労働基準監督署が労災といえるかどうかの調査を行い、支給・不支給の判断をします。

派遣社員が労災の申請をする場合の注意

派遣社員が労災申請をする場合には次の点に注意しましょう。

労災隠しが行われる可能性がある。

労災隠しが行われる可能性があるので注意をしましょう。
労災隠しとは、本来労災であるにも関わらず、労災の申請をしないことをいいます。
労災があった場合、会社は労働基準監督署に報告する必要があり、手続きが面倒であるほか、労災が多い場合には労災保険の保険料が上がることがあります。
派遣の場合、派遣元会社・派遣先会社いずれも労働基準監督署に報告をする必要があり、これを嫌がった派遣先会社が派遣元会社に労災として申請しないように求めるケースがあるのです。
派遣元会社では怪我・病気になった労働者に対して個別に補償をするケースや、会社側の保険を使うケースや、中には「派遣なので労災はない」と説明することがあります。
労災隠しによって派遣先・派遣元ともに50万円以下の罰金に処せられる可能性があるほか、労災保険給付にあるような手厚い給付を受けることができなくなります。
労災として取り扱ってくれない、労災隠しに協力を求められているような場合には、弁護士にご相談ください。

派遣先・派遣元に原因があれば損害賠償をできる場合もある

労災によって手厚い給付を受けられるのですが、休業補償給付では、給付基礎日額の80%(特別支給含む)の給付を受けられるだけで、本来働いていた場合のすべての補償を受けられるものではありません。
そして、怪我や病気の原因が派遣先・派遣元の会社にある場合には、会社が安全配慮義務に違反したのとして、労災保険でカバーされていない損害について会社に対して請求することができます。
例えば、不注意で怪我したといえる場合でも、会社が適切な安全対策や措置をとっていない場合には、安全配慮義務違反を問うこともできる場合がありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
なお、特別給付金20%分については損害賠償額から控除されません。

まとめ

本記事では、派遣社員が労働災害にあった場合の補償と手続きについて、注意点も交えてお伝えしました。
派遣社員であっても、派遣元会社との関係で雇用関係があり、労災保険に加入しているため、労災保険給付を受けることが可能です。
会社が労災申請をさせてくれない場合や、派遣先・派遣元の会社に責任があるといえるような場合には、適切な解決のために弁護士に相談することをお勧めします。

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