診断書に代わりの診断名を記載したためCRPS(RSD)9級が認定された事例
(事故内容と障害内容)
30代男性の方は、300kgある制御盤を複数人で移動させて台の上に設置する作業をしていました。
台の上には、制御盤を置くための角材が設置されていましたが、その角材の設置が不十分で、
制御盤を置いた際に制御盤がずれて台から落ちて依頼人の足の太ももの上に落ちました。
傷病名は右大腿筋挫傷・右膝前十字靭帯損傷でした。
(ご依頼の経緯)
右膝に激しい痛みがあるものの、医師が痛みに関してはあまり診てくれないのでご相談がありました。
(弁護活動)
依頼者の方の症状を聞くと、激しい痛み、患部に汗が出ない、腫れがある等の特徴があり、いわゆるCRPS(複合性局所疼痛症候群。
労災基準上はRSDまたはカウザルギーです)の症状であると考えられました。
しかし、通院していた医師が、CRPS(RSD)という診断名を診断書に書いてくれませんでした。
そこで、『診断名はCRPS(RSD)でなくてもよいので、「難治性疼痛」と書いてほしい』と医師に頼んだところ、「難治性疼痛」と書いてくれました。
労災では、CRPSやRSDという傷病名がなくても、激しい痛み・治らない痛みが残っていることが分かる傷病名が記載されていれば、RSDまたはカウザルギーに該当するかどうかの判断をしてくれます。
(結果)
労基からRSDとして後遺障害9級が認定されました。