診断書の可動域を訂正してもらい後遺障害12級6号が認定された事例
(事故内容と障害内容)
30代男性の方がトラックの荷台にある荷を引っ張る際に誤って転倒して左肩を地面にぶつけて左肩腱板損傷になりました。
(ご依頼の経緯)
後遺障害がきちんと認定されるか不安になり診断書作成前にご相談にお越しいただきました。
(弁護活動)
治療を続けても残念ながら完治せず、左肩に可動域制限が残りました。
肩の可動域制限は、健康な方の可動域と比べて患側(負傷した側)の可動域が4分の3以下なら12級、
2分の1以下なら10級です。
当事務所でご相談いただいた際に弁護士が可動域を確認したところ、健康な右肩は伸展も外転も180度でした(180度の4分の3が135度で、2分の1が90度)。
そして、左肩は伸展が140度でしたが外転が120度でしたので、12級が認定されるだろうと目途を付けて、
医師に診断書を作ってもらうように依頼者にアドバイスをしました。
ところが、出来上がった診断書を見ると、左肩の進展が160度、
外転が145度で可動域では後遺障害が認定されない角度でした。
依頼者に確認したところ、依頼者が診断書を医師に提出した際、医師は特に可動域の測定を行わなかったそうなので、
適当な角度が記載されたようです。
そこで、依頼者と弁護士が一緒に病院に診察に行って、医師にきちんと測定して記載するように抗議したところ、
左手の外転が140度、外転120度に訂正してもらい新しく診断書を作ってもらいました。
(結果)
新しく作った診断書を労基に提出した結果、無事に左肩可動域制限で12級の6の後遺障害が認定されました。