勤務先の包装機械で指を切断(12級)。会社の安全教育の欠如を立証し、過失相殺なしの判決で約1050万円が認められた事例

(事故と障害の内容)

50代男性のご依頼者様が、菓子製造工場での勤務中、焼き上がった商品の自動包装機にフィルムが詰まったため、再起動しようと機械に手を入れたところ、機械が作動して左手の人差し指を切断した事例です。接着手術も奏功せず、労災では後遺障害12級9号(人差し指の用廃)が認定されました。

(ご依頼の経緯)

会社が安全対策や教育を怠っていた一方で、被害者の不注意を理由に大幅な過失相殺を主張することが予想されたため、ご依頼いただきました。

(受任後の活動)

機械に安全カバーがなく、危険なカッター刃がむき出しになっていたこと、そして店主が安全教育や指導を一切行っていなかったことを、陳述書や本人尋問、現地立会、調査嘱託などを通じて立証しました。店主は「被害者が不用意に手を入れた」として過失相殺を主張しましたが、危険な機械を放置し教育も怠っていた店主の責任が大きいとして、過失相殺は認められるべきでないと主張しました。

(結果)

判決では、被害者の供述が基本的に信用できると認められ、過失相殺なしで、会社に対し約1050万円の支払いが命じられ、無事に全額会社から回収できました。

(解決のポイント)

危険な機械の構造と、会社が安全教育を全く行っていなかったことを丁寧に立証し、過失相殺をゼロに抑えた点が大きな成果です。判決を見据えて、相手方の資産(不動産)も事前に調査しておきました。

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