倉庫内でバックしてきたフォークリフトに轢かれ負傷(12級)。減収がない中でも逸失利益を確保し、和解金680万円を得た事例
(事故と障害の内容)
30代男性のご依頼者様が、勤務先の倉庫で、同僚が運転するフォークリフトが後退してきた際に背後から衝突・轢過され、右の脛骨や踵骨を骨折した事例です。労災では後遺障害12級12号(局部の頑固な神経症状)が認定されました。
(ご依頼の経緯)
事故態様(フォークリフトの動き)や過失割合、後遺障害の程度をめぐって争いが予想されたため、ご依頼いただきました。
(受任後の活動)
相手方は被害者にも過失があると主張しましたが、フォークリフトの走行経路や最小旋回半径に関する資料を提出して、後退してきたフォークリフト側に一方的な過失があることを立証しました。また、被害者は痛みをこらえて従前どおり働き、事故後に減収が生じていませんでしたが、就労を続けるための努力や将来の不利益を主張して、逸失利益を確保しました。相手方は後遺障害を14級程度と軽く見ていましたが、12級の認定を前提に反論しました。
(結果)
相手方は「500万円が限界」と提示してきましたが、裁判所の和解勧告も得て増額交渉を行い、訴訟上の和解により会社から解決金680万円の支払いを受けました(このほか、労災保険から休業補償・障害一時金として約400万円を受給しています)。
(解決のポイント)
事故後に減収がない場合でも、痛みをこらえた就労努力や将来の不利益を主張することで、逸失利益を確保できる場合があります。事故態様を客観的資料で立証し、相手方の「限界」提示を超える増額を実現した事例です。












