荷役作業中の死亡労災事案。会社の過失主張を圧縮し、死亡補償保険金1000万円を損益相殺されずに確保した上で和解金1600万円を得た事例

(事故と障害の内容)

ご依頼者様のお父様(60代男性)が、トラック運転手として配送先で荷役作業をしていた際、ロールボックスパレット(カゴ台車)が台車から転倒してカゴ台車に押しつぶされる災害に遭い、亡くなった労災死亡事故です。

(ご依頼の経緯)

ご遺族(お子様)から、会社に対する損害賠償についてご依頼いただきました。会社が被害者の過失を大きく主張すること、そして会社が加入していた死亡補償保険金の扱いが問題となることが予想されました。

(受任後の活動)

会社が荷役作業の安全手順を定めず、ガイドラインに反する一人作業をさせていたことなどを、安全マニュアルや災害調査資料、防犯カメラ映像をもとに立証しました。会社側は被害者の過失を6割と主張してきました。確かに、事故態様から被災者の方にもそれなりの過失があることは否定できない状況でしたが、安全対策の不備を根拠に反論し、過失を5割まで圧縮しました。また、会社が加入していた死亡補償保険金1000万円について、約款を精査して「損益相殺の対象とならない」ことを主張し、ご遺族の手元に確保しました。

(結果)

示談により、会社から和解金1600万円の支払いを受けたほか、死亡補償保険金1000万円を損益相殺されずに確保しました。さらに、和解条項の文言を工夫し、将来の労災の遺族年金の受給に影響が及ばないようにしました(労災保険から遺族補償年金等も受給しています)。

(解決のポイント)

死亡事案では、会社が加入する保険金や労災給付との調整が複雑になります。保険約款を精査して保険金を損益相殺の対象外として確保し、和解条項を工夫して将来の年金受給を守った点が、ご遺族の最終的な手取りを大きくしたポイントです。

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