コンテナから転落した重さ約40kgの麻袋が頭部に当たって後遺障害12級の12が認定された事例
(事故内容と障害内容)
ご依頼者様(30代男性)は、コンテナで重さ約40kgの麻袋を運ぶ作業をしていました。
ご依頼者様と一緒に作業をしていた作業員が誤って麻袋をご依頼者様がいる方向に落としたため麻袋がご依頼者様の後頭部に当たり、頸椎症性神経根症・頸椎捻挫になりました。
労災から「局部に頑固な神経症状を残すもの」として障害等級12級の12の認定を受けました。
(ご依頼の経緯)
会社に対して損害賠償をすることができないかという事で、ご相談がありました。
(弁護活動)
作業中に他の従業員の行為が原因で負傷をした場合、通常は会社に対して使用者責任(民法715条)を問えるので、会社に対して損害賠償義務があること自体は比較的明白な事案でした。
問題は、会社に対していくら請求できるかという事でしたので、ご依頼後、労働局から労災資料を取り寄せました。その資料を分析して、裁判基準に基づいて損害額を計算して、会社に対して損害賠償請求をしました。
会社側は、ご依頼者様の過去の肘の治療歴から後遺障害が残ったのはその肘の怪我も寄与しているとして、素因減額を求めてきました。しかし、当方で資料をそろえて反論したところ、裁判所の和解案では会社側の素因減額の主張は排斥されました。
(結果)
会社との間で、約800万円で裁判上の和解が成立しました。