天窓が破れて地面に落下して胸髄損傷となり後遺障害1級の3が認定された事例
(事故内容と障害内容)
ご依頼者様が天窓の上に乗って天窓を拭いていた時に、天窓が破損して地面に落下して頸髄損傷となり、下半身不随になりました。労災から「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、後遺障害1級の3が認定されました。
(ご依頼の経緯)
会社に対して損害賠償をすることができないかという事で、ご相談がありました。
(弁護活動)
ご依頼者様の事故態様では、会社に責任を問えるかどうか微妙な事案でしたが、労災の資料を収集したところ、労働基準監督署が災害調査を行っており、さらに会社に対して是正勧告等の何らかの処分を下していたことが分かりました。そのため、会社に責任を問える可能性があると判断して訴訟提起を行いました。
最終的に、裁判所の和解勧告で会社に責任があるとなりましたが、裁判所はご依頼者様にも相応の過失があると判断し、和解案は約2000万円でした。もし、和解に応じず1審で判決をもらっても、会社側が控訴をしたら、そもそも会社の責任が全否定される可能性もないとは言えない事案であったため、当方に不利な過失割合を受け入れ、約2000万円で裁判上の和解をしました。
(結果)
最終的に約2000万円で裁判上の和解をしました。