フォークリフトに足を轢かれて9級が認定された事例

(事故内容と障害内容)

ご依頼者様(30代女性)が、工場内で作業中に、別の作業員がフォークリフトを誤ってバック走行してしまい、ご依頼者様の左足がフォークリフトに挟まれました。
ご依頼者様は、左足指切断、左足末節骨骨折、左足根骨脱臼骨折等の負傷をして、「1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの」として障害等級13級の9が、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」として障害等級11級の8が、足首の可動域について「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として障害等級1級の10が認定され、併合で9級が認定されました。

(ご依頼の経緯)

ご依頼者様が会社に対してどのように損害賠償請求をしたらいいのか分からずにご依頼がありました。

(弁護活動)

作業中に他の従業員の行為が原因で負傷をした場合、通常は会社に対して使用者責任(民法715条)を問えるので、会社に対して損害賠償義務があること自体は比較的明白な事案でした。
問題は、会社に対していくら請求できるかという事でしたので、ご依頼後、労働局から労災資料を取り寄せました。
その資料を分析して、裁判基準に基づいて損害額を計算して、会社に対して損害賠償請求をしました。

(結果)

最終的に、約2200万円で和解が成立しました。

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