プレス機で右手指3本を切断し、8級の後遺障害。安全配慮義務違反を認めさせ、約1500万円で和解
(事故内容と障害内容)
大型プレス機で作業中、誤ってプレス機のスイッチを押してしまい、金型をセットしようとプレス機の中に入れていた右手がプレス機に挟まれた事例で、右手の人差し指、中指、薬指が切断されたため、「一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの」として労災により等級8級の後遺障害を認定された事案です。
(ご依頼の経緯)
会社側は、事故の責任を全否定して、ご依頼者様にまったく賠償金を支払おうとしていませんでした。
ご依頼者様もご自身で会社と交渉していましたが、会社側が一切譲歩しなかったため、ご相談がありました。
(弁護活動)
会社側は、事故の責任を一切否定していましたが、ご依頼者様のお話を聞くと、会社側の安全配慮義務違反が十分認定されうる事案でした。
そこで、ご依頼者様が働いていた工場の機械や安全教育内容について十分な調査検討をして、訴訟を提起しました。
訴訟では、会社の安全管理体制の不備について徹底的に主張をしたところ、裁判所が和解勧告をしてきました。
裁判所は会社側に安全配慮義務違反があったことを前提に約1500万円の和解案を提示しました。
(結果)
ご依頼いただく前は、会社側は一切支払う姿勢がありませんでしたが、裁判所が十分に審理を尽くしたうえで1500万円という金額を提示したことにご依頼者様が納得して、1500万円で裁判上の和解をしました。