通勤災害・交通事故

顔面の線条痕と「咀嚼に相当時間を要するもの」で12級相当が認定、併合8級が認定された事例

(事故と障害の内容) ご依頼者様は、トラック運送業の会社で働いていました。 ご依頼者様が搬入先でトラ…

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