食品を分割するための大型機械に落ちて胸部が挟まれた事例
(事故内容と障害内容)
ご依頼者様(30代女性)は、お菓子関係の食品工場で働いていました。
ご依頼者様は、食品工場において、製造途中の食品を分割する大型機械の内部に残った材料を取り除く作業をしていましたが、その方法として、柵から身を乗り出して機械の中に頭から突っ込み、腰から先を下方向に曲げた状態で、短いヘラで取り除くように指示を受けていました。
ご依頼者様が、機械に残った材料をその方法で取っていたところ、誤って機械内部に落下し、機械内部で動く鉄棒に胸部を挟まれ、頭部も打撲しました。
労災から頭部打撲について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として障害等級12級の12の認定を受けました。
(ご依頼の経緯)
会社に対して損害賠償をすることができないかという事で、ご相談がありました。
(弁護活動)
機械内部の中に残った材料を取り除く方法としては、あまりに危険な方法でしたので、会社に対して安全配慮義務違反があることは明白でした。
労働基準監督署から損害や後遺障害に関する資料を集めて、会社に対する安全配慮義務違反を主張して、交渉をしたところ、話し合いで早期に解決しました。
(結果)
会社との間で、約900万円で早期の示談が成立しました。