約9年前の事故で約550万円の損害賠償を受け取った事例
(事故内容と障害内容)
ご依頼者様は、部品工場で働いていました。
約600kgの円筒形の材料をワイヤーで運ぼうとした際、材料の保管場所及び保管状況が悪く、材料が転倒して、ご依頼者様が下敷きになり、大腿骨骨幹部骨折をしました。
(ご依頼の経緯)
約9年前の事故でしたが、会社に対して損害賠償をすることができないかという事で、ご相談がありました。
(弁護活動)
ご依頼者様は、労災で治療を受けていましたが、会社が後遺障害認定をさせなかったため、労災から後遺障害の認定は受けていませんでした。
大腿骨が骨折した場合、下肢が短縮することがあるので、相談を受けた後にご依頼者様に病院に行ってもらい、下肢の長さを測定してもらったところ、1cm短縮していました。
労災の基準では、1cmの下肢の短縮障害は等級13級8号に該当するため、労災からの後遺障害認定は受けていないものの(症状固定から5年を経過すると後遺障害の請求ができなくなり、ご相談時にはすでに5年が経過していました)、等級13級8号の後遺障害が残ったとして、派遣元の会社と派遣先の会社に対して内容証明郵便を送りました。
派遣元の会社とは、話し合いで約350万円で示談が出来ましたが、派遣先の会社が示談を拒んだので、派遣先の会社に対して訴訟提起をしました。労災で治療をしていた当時は、足の長さは計っていなかったので、事故が原因で下肢が短縮したのかという事も争点になりました。
カルテを取り寄せて丁寧に主張するなどした結果、判決では、会社に対する安全配慮義務違反が認められ、さらに、事故によって下肢が短縮したとして、裁判所によって後遺障害13級が認定されました。
もっとも、ご依頼者様にも落ち度があるという事で、4割の過失相殺がされ、約200万円の損害賠償が判決で認められました。
(結果)
派遣元の会社と派遣先の会社と併せて約550万円の損害賠償を獲得しました。