海上で小船で足にロープが絡まって引きずられて骨折した結果、足を切断した事例
(事故内容と障害内容)
ご依頼者様(40代男性)は、大型船に積むための荷を小舟で届ける仕事をしていました。複数の小舟が大型船に横付けしており、ご依頼者様はその小船のひとつで作業をしていました小舟同士はロープで繋いでおりその子船を中型船(ご依頼者様が働いていた会社とは別の会社の従業員が運転)でけん引しようとしていました。
ご依頼者様は、小舟同士をつなぐロープがほどけたので、声掛けをしてから繋ぎ直そうとしましたが、中型船がそれに気づかずにけん引を開始したため、ロープ引っ張られてご依頼者様の左足に絡み、ロープごと体が引っ張られて海に転落をして、その際に、左下腿開放骨折になりました。
海に落ちた関係で傷口に細菌が入り、左足を切断せざるを得なくなったのでの、左足を切断しました。ご依頼者様は、労基から「1下肢を足関節以上で失ったもの」として障害等級5級の3の認定を受けました。
(ご依頼の経緯)
中型船を運転していた会社に対して損害賠償をすることができないかという事で、ご相談がありました。
(弁護活動)
海上での事故ですが、労基から取り寄せた資料を検討した結果、中型船を運転していた会社の従業員に過失があると判断したため、その会社に対して、損害賠償請求をしました。交渉にやや時間がかかりましたが、ご依頼者様にも多少の過失があることは否定できなかったため、最終的に約5500万円で示談が成立しました。
(結果)
事故を起こした船の会社との間で、約5500万円で示談が成立しました。