金型が右足に落下して骨折。後遺障害12級が認定され、訴訟で約370万円で和解した事例
(事故内容と障害内容)
ご依頼者様の前の作業者が機械のスイッチを切り忘れていたことから、ご依頼者様が作業を開始したら、急に、台車に乗っている物体を移動させるための装置が作動し、台車に乗っていた大型の金型が台車から落ちてご依頼者様の足にあたった事案で、ご依頼者様は、右中足骨骨折等の傷害を負い、右足指の可動域が健側に比べ、2分の1以下に制限されたとして労災より12級の後遺障害が認めらました。
(ご依頼の経緯)
当初、ご依頼者様がご自身で会社と話をされていましたが、会社が損害賠償金の支払いに応じなかったため、ご依頼がありました。
(弁護活動)
会社に対し、内容証明で損害賠償の支払通知を送ったところ、会社側にも弁護士がついて、弁護士から返答がありましたが、低額の示談金提示しかしなかったので、訴訟に踏み切りました。
訴訟では、安全配慮義務違反の有無、ご依頼者様の過失割合の程度が争点でした。
主張立証を尽くしたところで、裁判所が和解勧告をしました。
裁判所は、会社に安全配慮義務違反はあるものの、ご依頼者様にも、作業前にスイッチのオンオフを確認しなかった、安全柵を設置しなかった等の一定程度の過失があったということで、過失割合が50対50として、約370万円を提示しました。
金額は少ないですが、確かに、ご依頼者様にもそれなりに落ち度があったことは間違いないため、裁判所提示の金額で和解をしました。
(結果)
ご依頼者様にもそれなりの落ち度がある事故であっても、訴訟をした結果、370万円で示談ができました。