元請・下請双方の安全配慮義務違反を立証し、重い過失相殺の主張を乗り越えて会社から2450万円を回収した重度(1級)事案
(事故と障害の内容)
50代男性のご依頼者様が、地下の掘削工事現場で資材の玉掛作業をしていた際、上方の作業で剥がれ落ちた約100kgのコンクリート塊が頭部を直撃し、頸髄損傷の重傷を負った事例です。後遺障害は、常時介護を要する1級3号が認定されました。
(ご依頼の経緯)
常時介護を要する極めて重い後遺障害が残り、将来介護費を含む多額の賠償が問題となる一方、現場での行動について大幅な過失相殺(7〜8割)を主張されるおそれもあったため、ご依頼いただきました。
(受任後の活動)
ご依頼者様を直接雇用していたのは下請会社でしたが、元請会社にも下請労働者に対する安全配慮義務があるとして、元請・下請双方の責任を追及しました。立入禁止措置の不備など現場の安全管理の問題点を、準備書面を重ねて主張立証しました。相手方は「待機の指示に反して現場に入った」として大幅な過失相殺を主張しましたが、事故態様を丁寧に分析して反論しました。さらに、将来介護費・将来治療費・家屋改造費などの重度後遺障害に特有の損害も積み上げました。
(結果)
高い過失相殺のリスクがある事案でしたが、訴訟上の和解により、元請・下請の2社から合計2450万円の支払いを受けました(労災保険からの給付は別途受給しています)。
(解決のポイント)
直接の雇用主だけでなく、資力のある元請会社の安全配慮義務違反を立証して連帯責任を引き出した点が、回収額の確保につながりました。重い過失相殺の主張に対しても、事故態様の分析と粘り強い交渉で実質的な回収を実現しました。












