症状固定で後遺障害申請をされる方へ
1.「症状固定」を言われた方へ
主治医がそろそろ症状固定(治療を続けてもこれ以上良くなる見込みがない状態)と言ってきた場合、治療を終え、痛みやしびれや可動域制限等の後遺障害が残っているのであれば、障害補償給付支給請求(後遺障害の申請)をすることになります。
その際、障害補償給付支給請求書(業務災害用。様式第10号)の裏面にある診断書(後遺障害診断書)に、傷病名や後遺障害の内容を医師に記載してもらいます。
2.障害補償給付支給請求書(後遺障害診断書)の書き方
後遺障害の認定はとても重要です。
医師は、治療の専門家であって、後遺障害認定の専門家ではないので、後遺障害診断書作成の際には注意が必要です。
例えば、手首の骨折により手首の可動域が制限されていたのに、被害者も医師もそのことを気が付かずに、手首の関節可動域制限が後遺障害診断書に記載されないということもあります。
また、大腿骨骨折の場合、肢の長さが短くなっていることもありますが、そのことに被害者も医師も気が付かずに両下肢の長さを測らないということもあります。
そのため、被害者側から後遺障害診断書の記載内容を医師に要求する必要があるケースもあります。
さらに、労災の場合、障害補償給付支給請求書とともに、自己申立書という書類を提出します。
自己申立書には「仕事上や日常生活上不自由なこと」と「痛みや運動制限など現在残っている症状」を記載しなければなりませんが、できるだけ正確に過不足なく記載する必要があります。
障害補償給付支給請求書(後遺障害診断書)や自己申立書にどのようなことを書いてもらえば良いのかは、具体的な症状によって異なりますので、まずはご相談ください。
以上、症状固定で後遺障害申請をされる方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、具体的な対応方法については、具体的なお怪我の状態や事故状況によりますので、まずはご相談ください。