遺族(補償)年金・一時金・葬祭料請求サポートについて

1 遺族補償給付とは

業務中または通勤途中でお亡くなりになった労働者のご遺族に対して支給されるもので、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

2 遺族年金について

(1)受給資格

遺族年金の受給資格者は、被災者がお亡くなりになった当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です(以下の①から⑩に該当する者が受給資格者です)。
ただし、妻以外の遺族については、被災者がお亡くなりになった当時に一定の高齢または年少であるか、一定の障害の状態にあることが必要です。
「被災労働者の死亡の当時、 労働者の収入によって生計を維持していた」には「共稼ぎ」も含みます。
受給資格者の順位は以下の通りで、最先順位者に対して支給されます。

① 妻または60歳以上か一定障害の夫
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
③ 60歳以上か一定障害の父母
④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母
⑥ 18歳に達する日 以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
⑦ 55歳以上60歳未満の夫
⑧ 55歳以上60歳未満の父母
⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母
⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

(2)受給金額

年金の額は、給付基礎日額と、以下の表で該当する遺族数に応じた日分とを掛けた金額です。
遺族数は、受給権者及び受給権者と生計を同じくする受給資格者の合計数です。
給付基礎日額とは簡単に言えば1日平均賃金のことです。
例:給付基礎日額が1万円で遺族が2名なら、年金として毎年201万円(1万円×201日)を受給でき、特別支給金として1回だけ300万円を受給できます。

遺族数 給付日数 特別支給金
1人 153日分 300万円
2人 201日分 300万円
3人 223日分 300万円
4人以上 245日分 300万円

但し、遺族が1人の場合で、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分になります。

上記以外にも賞与の支給があった場合、遺族特別年金が支給されます。

3 遺族一時金について

(1)受給要件

被災者がお亡くなりになった当時に遺族年金を受け取る遺族がいない場合に支給されます(他にも支給される場合がありますが該当するケースが少ないと思われるため割愛します)。

(2)受給金額

遺族一時金として給付基礎日額の1000日分と遺族特別支給金の300万円を受給できます。
給付基礎日額とは簡単に言えば1日平均賃金のことです。
例:給付基礎日額が1万円なら遺族一時金として1回だけ1000万円(1万円×1000日)を受給でき、特別支給金として1回だけ300万円の合計1300万円を受給できます。

4 遺族年金・一時金請求の流れ

まずは、年金に該当するのか、一時金に該当するのか受給要件をチェックします。
請求書、戸籍謄本、死亡届、賃金台帳、賞与台帳、勤務表などの必要書類をそろえて管轄の労働基準監督署に申請します。
遺族年金・一時金は、お亡くなりになった日の翌日から2年で時効になります。

5 遺族年金・一時金請求の注意点

戸籍は、被災者の方が生まれてからお亡くなりになるまでのすべてのものが必要です。
遺族年金・一時金の請求書には事故状況を記載する欄があります。
ここに事実と異なる事故態様が書かれる場合がありますので、その後に会社に対して損害賠償請求をご検討の方は注意が必要です。
事実と異なる事故態様が記載されている場合、会社に対して、正しい事故態様を記載してもらうように要求してください。

6 葬祭料について

(1)受給要件

通常は喪主を務めたご遺族ですが、喪主以外のご遺族やご遺族以外でも請求できる場合があります。

(2)受給金額

31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。
その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額です。

(3)必要書類

死亡診断書等が必要ですが、遺族年金・一時金と共に請求する場合、添付書類は特に必要ありません(その場合、葬祭料給付請求書だけ提出すれば大丈夫です)。

(4)時効

被災者がお亡くなりになった日の翌日から2年。

7 当事務所の強み

当事務所では、これまで多くの遺族年金・一時金請求の申請サポートや代理人として労災申請を行ってまいりました。
遺族年金・一時金については必要書類を集めるのが大変であるため、当事務所が必要書類をご遺族に代わって収集します。
会社と書類のやり取りが必要になりますが、被災労働者がお亡くなりになった後に会社とそういったやり取りをすることは精神的な負担がかかると思われます。そういった会社とのやり取りを当事務所が代行いたします。
会社が協力的でなかったり、事故態様を隠蔽しようとしている場合も当事務所が丁寧にサポートいたします。
遺族年金・一時金でお困りのことがございましたら是非一度ご相談下さい。
※申請サポートとは申請にあたり必要な法的助言や資料収集等を行うことを意味します。

8 弁護士費用

遺族年金・一時金請求・葬祭料の弁護士費用は以下の通りです。

初回相談料

無料

着手金

無料

成功報酬金

遺族年金の場合 年金の3年分の金額の11%(税込)と年金以外の受給額(特別支給等)の11%(税込)
遺族一時金の場合 受給額の11%(税込)
葬祭料 年金・一時金と同時にご依頼いただいた場合は無料とさせていただいております(葬祭料のみの申請サポートは承っておりません)。

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