障害(補償)給付請求サポート
1 障害(補償)給付請求とは
障害(補償)給付請求とは、治療を継続したものの残念ながら後遺障害が残ってしまった場合に行う請求です。
症状固定(治療を続けても改善の見込みがないと医学的に判断された状態)になった後に、障害(補償)給付請求を行います。
2 障害(補償)給付請求の流れ
医師が症状固定と判断したら、労災所定の診断書(後遺障害診断書)を病院に持参して医師に作成をお願いします。
労災所定の診断書は、お勤めの会社に言えば用意してもらえます。
もし、会社が協力的でない場合は、お近くの労働基準監督署に書式一式が備え付けられていますので、労働基準監督署で入手をしてください。
医師に作成してもらった診断書を会社に提出します。
その際、日常生活や仕事をする上で残っている不便な点を記載する「自己申立書」という書類を被災者側で作成して、診断書と一緒に会社に提出します。
会社が労災申請に協力的でない場合は、診断書など必要書類一式を労働基準監督署に直接提出します。
提出してから通常1〜2ヶ月後に、労働基準監督署で地方労災医員(医師)による面談があります。
その面談では、残っている症状を聞かれたり、可動域制限がある場合は可動域の測定もします。
面談後、1ヶ月程度で認定結果が出ます。
後遺障害の等級に応じて、労基から一時金または年金がすぐに支給されます。
症状固定後は休業補償給付請求が出来なくなるのでご注意ください。
もし、認定された等級に対して不服を申し立てる場合、審査請求という手続きをすることになります。審査請求は、その処分を知った日の翌日から3カ月以内に行わなければなりませんのでご注意ください。
障害補償給付の時効は症状固定日の翌日から5年です。
3 労働基準監督署から支払われる一時金・年金の額
労基から支給される金額は以下の表の通りです。
障害給付の額は、給付基礎日額と、以下の表で該当する等級の日分とを掛けた金額です。
給付基礎日額とは簡単に言えば1日平均賃金のことで、その金額は休業補償給付支給決定書などに記載されています。
例:給付基礎日額が1万円で後遺障害1級なら、年金として毎年313万円(1万円×313日)を受給でき、特別支給金として1回だけ342万円を受給できます。
例:給付基礎日額が1万円で後遺障害10級なら、一時金として302万円(1万円×302日)と特別支給金として39万円の合計341万円を1回だけ受給できます。
特別支給金の額は、等級に応じて金額が決まります。
障害等級 | 障害(補償)給付 | 特別支給金 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 年金 | 313日分 | 一時金 | 342万円 |
2級 | 277日分 | 320万円 | ||
3級 | 245日分 | 300万円 | ||
4級 | 213日分 | 264万円 | ||
5級 | 184日分 | 225万円 | ||
6級 | 156日分 | 192万円 | ||
7級 | 131日分 | 159万円 | ||
8級 | 一時金 | 503日分 | 65万円 | |
9級 | 391日分 | 50万円 | ||
10級 | 302日分 | 39万円 | ||
11級 | 223日分 | 29万円 | ||
12級 | 156日分 | 20万円 | ||
13級 | 101日分 | 14万円 | ||
14級 | 56日分 | 8万円 |
上記以外にも賞与の支給があった場合、障害特別年金・一時金が支給されます。
4 障害(補償)給付請求の注意点
医師は治療の専門家ではありますが、後遺障害認定の専門家ではありません。
そのため、医師が書いた診断書に、後遺障害認定の観点からは不適切な記載や不足している事項がある場合があります。
傷病名、現在残っている症状、画商所見等から認定されうる等級を見据えて、その等級認定のために必要な資料を作成しなければなりません。
診断書には、適切な傷病名の記載、検査結果、測定結果の記載をしなければなりません。
記載漏れ等があった場合、低い等級しか認定されない可能性があります。
一度間違った等級が認定されてしまうと、それを覆すのは簡単ではありません。
そのため、事前に適切な診断書の作成が必要です。
自己申立書の記載も重要です。
何を書いてもいいというわけではなく、現在残っている症状について必要な範囲で適切に記載をしなければなりません。
地方労災医員との面談時も、ご自身の状態を正確に伝える必要があります。
後遺障害の等級が1級上がれば、会社に請求できる慰謝料等の金額が数百万円以上増額することもあるので、とりわけ会社に対して損害賠償請求をご検討の方は、後遺障害の認定について専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
5 当事務所の強み
当事務所では、これまで数多くの障害(補償)給付の申請サポートを行ってまいりました。
治療中にも適宜必要なアドバイスをさせていただき、症状固定後に適切な診断書(後遺障害診断書)が作成されるようにサポートいたします。
自己申立書についても、作成をサポートさせていただいております。
実際、当事務所が診断書をチェックして不備を訂正してもらい、適切な等級が認定された事案が多数あります。
労災の後遺障害認定にご不安をお持ちでしたら、是非一度ご相談ください。
※原則として頸椎捻挫・腰椎捻挫・その他の捻挫や打撲・精神疾患のサポートは承っておりませんのでご了承ください。
※申請サポートとは申請にあたり必要な法的助言や資料収集等を行うことを意味します。事案によっては当事務所が代理人として労災申請を行います。
6 弁護士費用
障害(補償)給付請求サポートの弁護士費用は以下の通りです。
初回相談料
無料
着手金
無料
成功報酬金
後遺障害1級から7級(年金)の場合 | 年金の3年分の金額の16.5%(税込)と年金以外の受給額(特別支給等)の16.5%(税込) |
後遺障害8級から14級(一時金)の場合 | 受給額の16.5%(税込) |
後遺障害非該当の場合 | 0円 |