木工用機械で手指3本を負傷(8級)。安全装置の不備を立証し、過失1割に抑えて会社から4200万円の和解金を得た事例

(事故と障害の内容)

40 代男性のご依頼者様が、木材工場で木工用の機械(丸のこ昇降盤)を使って木材加工作業をしていたところ、木材が機械に引っ張られて飛ばされ、押さえていた右手の指が刃に当たり、親指・人差し指・中指の 3 本を負傷した事例です。
後遺障害は 8 級 4 号(親指を含む3 本の手指の用廃)が認定されました。

(ご依頼の経緯)

会社の機械には安全装置が設けられておらず、作業主任者の指揮もないなどの問題がありましたが、症状固定の時期や逸失利益の基礎収入をめぐって争いが予想されたため、ご依頼いただきました。

(受任後の活動)

会社の機械に反発予防装置や歯の接触予防装置が設けられていなかったことなど、労働安全衛生規則に違反する具体的な事実を主張し、会社の安全配慮義務違反を立証しました。
会社側は症状固定の時期を早める主張や、逸失利益の基礎収入を実収入に限定する主張をしてきましたが、これに反論し、平均賃金に近い水準での算定を実現しました。
労災の保有個人情報の開示請求や文書送付嘱託も活用しました。

(結果)

被害者の過失を 1 割に抑えた上で、訴訟上の和解により、会社から和解金 4200 万円の支払いを受けました
(このほか、労災保険から約 1150 万円、会社が加入していた保険から別途給付を受領しています)。

(解決のポイント)

機械の構造基準や安全衛生規則の違反を具体的に主張して会社の責任を明確にした上で、症状固定時期や基礎収入といった逸失利益の争点で被害者側の主張を通したことが、高額の和解につながりました。

 

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