工場内でフォークリフトに足を轢かれて負傷(12級)。労基署提出資料で会社の主張を崩し、過失相殺なしの判決で約1500万円を得た主婦の事例

(事故と障害の内容)

50 代女性のご依頼者様(家事に従事しながらパートで働く主婦)が、勤務先の工場の狭い通路で、同僚が運転するフォークリフトに右足を轢かれて負傷した事例です。右の脛骨・腓骨などを骨折し、労災では後遺障害 12 級 7 号(足関節の機能障害)が認定されました。

(ご依頼の経緯)

会社は被害者にも大きな過失があると主張することが予想され、また、主婦としての休業損害や逸失利益をどう算定するかも争点となるため、ご依頼いただきました。

(受任後の活動)

会社側は、再現写真や動画を用いて「被害者が自分から足を出した」「7 割の過失相殺をすべきだ」と主張してきました。
これに対し、会社自身が労働基準監督署に提出していた労働者死傷病報告などの資料を調査嘱託で取得し、そこには「外輪差により轢過された」と記載されていたことを突きつけて、会社の再現実証の不正確さを明らかにしました。
カルテにも事故態様について当方に有利な記載があったのでそちらも提出しました。
また、主婦である被害者の休業損害・逸失利益は、女性の平均賃金を基礎に、家事への支障を加味して算定すべきと主張しました。

(結果)

判決では、会社の安全配慮義務違反が認められ、過失相殺なしで、約 1500 万円の支払いが命じられました。
相手方はこれに控訴せず、判決が確定して支払いを受けました。

(解決のポイント)

会社が監督署に提出した資料を取り寄せ、会社自身の主張の矛盾を突いて過失相殺をゼロに抑えた点が決め手となりました。
家事従事者である主婦の休業損害・逸失利益を、女性の平均賃金を基礎にしっかりと主張・立証したこともポイントです。

関連記事

「12級」の解決事例

「50代」の解決事例

「後遺障害認定後」の解決事例

「損害賠償請求」の解決事例

「裁判(判決)」の解決事例