派遣先での運搬作業中に重量物とともに階段を転落(併合11級)。派遣先の使用者責任を追及し、過失相殺なしで示談金980万円を得た事例

(事故と障害の内容)

40代男性のご依頼者様が、派遣先の運送会社で重量約100kgの家電を配達先の階段で運搬していた際、一緒に運んでいた作業員の手が滑って家電が落下し、家電とともに階段を転落しました。左足関節の内果・外果を骨折する重傷を負い、後遺障害は併合11級(足関節の機能障害と足指の用廃)が認定されました。

(ご依頼の経緯)

派遣社員として就労中の事故であり、派遣先会社の責任や休業損害、過失割合をめぐって争いが予想されたため、ご依頼いただきました。

(受任後の活動)

派遣先会社に対し、使用者としての責任に基づき損害賠償を請求しました。会社側は休業損害の基礎収入や症状固定の時期を争い、被害者にも2割の過失があると主張してきました。これに対し、関節可動域や足指の用廃について医師の測定資料を整え、後遺障害の内容を裏付けて反論しました。また、労災保険の支給調整との関係に配慮し、会社からの支払いを「解決金」名目とするよう調整しました。

(結果)

示談交渉の結果、過失相殺なしで、会社から示談金980万円の支払いを受けました(このほか、労災保険から休業補償・障害一時金として約280万円を受給しています)。

(解決のポイント)

派遣社員であっても、派遣先会社の使用者責任を追及できます。会社が主張した過失相殺を退け、後遺障害の内容を医証で固めて増額交渉を行った点がポイントです。労災給付との調整にも配慮して名目を整えました。

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