釘打ち作業中に飛んだ金属片で片眼を失明(8級)。保護具を与えていなかった会社の過失を立証し、約2650万円で示談した事例

(事故と障害の内容)

30代女性のご依頼者様が、木材に釘打ち機を使用していたところ、釘が資材に当たって金属片が飛散し、左目に突き刺さりました。その結果、左眼球破裂により左眼を失明し、労災では後遺障害8級1号が認定されました。

(ご依頼の経緯)

会社は作業員に保護メガネを支給しておらず、着用の指導もしていませんでしたが、過失割合や逸失利益をめぐって争いが予想されたため、ご依頼いただきました。

(受任後の活動)

まず内容証明郵便で会社に損害賠償を請求しました。会社側は「本人が保護メガネを着用していたはずだ」と反論してきましたが、現場の写真などの証拠を提出して、保護具が支給も着用指導もされていなかった実態を立証しました。片眼失明の労働能力喪失率や逸失利益は、訴訟になればかえって減額されるリスクもあったため、訴訟提起と早期の示談のメリット・デメリットを金額ベースで比較してご説明しました。

(結果)

当初の会社提案(約2150万円)から増額交渉を行い、過失割合を被害者2割に抑えた上で、会社から示談金約2650万円の支払いを受けました(このほか、労災保険から休業補償・障害一時金として約720万円を受給しています)。

(解決のポイント)

保護具を支給していなかったという会社の過失を写真等で具体的に立証し、過失相殺を最小限に抑えた点が回収額の確保につながりました。訴訟による上振れとリスクを冷静に比較し、有利な条件での早期示談を選んだことも、依頼者の利益の最大化につながりました。

関連記事

「30代」の解決事例

「8級」の解決事例

「交渉」の解決事例

「損害賠償請求」の解決事例

「症状固定後」の解決事例