大切な家族を過労死で亡くされた方へ|労災認定のハードルと金額交渉を弁護士がサポート

突然、大切なご家族を仕事が原因で失われた方へ、まず心よりお悔やみを申し上げます。

「過労死」は、長時間労働や過重な業務負担が引き起こす悲劇です。しかし、遺されたご遺族の方が「これは本当に過労死なのか」「労災認定はどうすればよいのか」「会社に責任を問えるのか」と途方に暮れてしまうことは珍しくありません。

このページでは、過労死の法律的な意味から労災認定の要件、受け取ることができる補償の内容、そして弁護士に相談するメリットまでを詳しくご説明します。

ご相談は無料です。まずはお気軽にお電話・メール・LINEでお問い合わせください。

1. 過労死とは

「過労死」という言葉は日常的に使われますが、法律上の定義は過労死等防止対策推進法第2条に定められています。同条では、過労死等を次のように定義しています。

業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡、又は業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、あるいはこれらの疾患・障害そのものをいう。

つまり、過労死には大きく分けて次の2つのタイプがあります。

タイプ 内容
①脳・心臓疾患型 業務の過重な負荷により脳梗塞・心筋梗塞などを発症し死亡するケース
②過労自殺型 業務による強い心理的負荷により精神障害を発症し、自殺に至るケース

このページでは主として①脳・心臓疾患型の過労死(いわゆる狭義の過労死)を中心に解説します。


2. 過労死として労災認定されるためのケース

(1)労災認定の要件とは

過労死が「労災(業務上災害)」として認定されるためには、厚生労働省が定める「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(令和3年9月14日改正)の要件を満たす必要があります。

認定のポイントは次の2つです。

① 対象疾病を発症していること

労災補償の対象となる疾病(脳・心臓疾患)は以下のとおりです。

  • 脳内出血(脳出血)
  • くも膜下出血
  • 脳梗塞
  • 高血圧性脳症
  • 心筋梗塞
  • 狭心症
  • 心停止(心臓性突然死を含む)
  • 重篤な心不全(令和3年改正で新たに追加)
  • 解離性大動脈瘤

死亡診断書の記載(「急性心不全」「脳卒中」等)が必ずしも上記疾病名と一致しない場合でも、その原因となった病気が対象疾病と同様と確認できれば認定対象になります。

② 業務による明らかな過重負荷があったこと

業務との因果関係が認められるかどうかは、主に次の3つの観点から判断されます。

【A】発症直前の急激な業務上の出来事

発症直前から前日までの間に、「特に過重な業務」(精神的・身体的負荷の大きな出来事)があった場合に認定される可能性があります。

【B】長時間労働(過労死ライン)

発症前の残業時間が次の基準(いわゆる「過労死ライン」)を超えると、業務との関連性が強いと認定されます。

期間 時間外労働の目安
発症前1ヶ月間 時間外労働が100時間超
発症前2〜6ヶ月間の平均 1ヶ月あたり80時間超

【C】過労死ラインに達しない場合でも認定の可能性あり(令和3年改正のポイント)

令和3年9月の認定基準改正により、時間外労働が過労死ラインに達していなくても、それに近い水準(月65時間超が目安)の長時間労働があり、かつ次のような労働時間以外の負荷要因が重なっている場合には、業務との関連性が認められる可能性があります。

  • 不規則な勤務(休日のない連続勤務など)
  • 勤務間インターバルが短い勤務(終業から次の始業までの時間が極端に短い)
  • 深夜・交替制勤務
  • 出張が多く身体的・精神的負荷が大きい業務
  • 暑熱環境など身体的負荷を伴う作業環境
  • 精神的緊張を伴う業務(多額の金銭を扱う業務、複数の重要プロジェクトの同時進行など)
弁護士からのポイント
過労死の労災請求件数は年々増加している一方、認定件数は必ずしも増えていません。労働時間の立証(タイムカード・PCのログ・メール記録など)や、業務の質的負荷の証明は専門的な知識が必要です。早期に弁護士にご相談ください。

3. 過労死が労災認定された場合に受け取れる補償

(1)労災保険から受け取れるもの

労災認定が下りた場合、ご遺族は労災保険から以下の給付を受け取ることができます。

給付の種類 内容
遺族補償給付
(遺族補償年金・一時金)
遺族の人数・続柄に応じて、給付基礎日額の一定割合が年金または一時金として支給されます。配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受給権者となります。
遺族特別支給金 一律300万円が支給されます(労災保険の特別支給金)。
遺族特別年金・遺族特別一時金 特別給与(賞与等)を基礎に算定された付加的な給付です。
葬祭料 「31万5,000円+給付基礎日額の30日分」または「給付基礎日額の60日分」のうち、いずれか高い額が支給されます。

4. 労災保険だけでは不十分な補償とは?

労災保険は、過労死によって生じたすべての損害を補填するものではありません。特に以下の損害は、会社に対して別途損害賠償請求しなければ受け取ることができません。

会社は労働者に対して「安全配慮義務」(労働契約法第5条)を負っており、これに違反した場合には損害賠償責任を負います。過労死の場合、長時間労働を放置していた会社に安全配慮義務違反が認められるケースは少なくありません。

(1)慰謝料

慰謝料は労災保険の給付対象外であり、会社への損害賠償請求によってはじめて認められます。過労死の慰謝料には次の2種類があります。

  • 被災者本人固有の慰謝料:死亡した労働者自身の精神的苦痛に対するもの
  • 遺族固有の慰謝料:残されたご家族(配偶者・子など)固有の精神的苦痛に対するもの

裁判例では、被災者が一家の支柱であった場合、これらを合わせて2,800万円程度が認められるケースが多く見られます(配偶者固有分を別途認める場合もあります)。

(2)逸失利益

逸失利益とは、過労死がなければ将来にわたって得られるはずであった収入(生涯収入)の損失です。計算式は次のとおりです。

逸失利益 = 基礎収入(年収)× (1 - 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
  • 基礎収入:原則として死亡前の実際の年収を用います。
  • 生活費控除率:一家の支柱(配偶者・子などの扶養者あり)の場合は30〜40%程度が控除されます。
  • 就労可能年数:原則として死亡時の年齢から67歳までの年数を用います。
  • ライプニッツ係数:将来の収入を現在価値に換算するための係数です。

【計算例】年収500万円・40歳・一家の支柱(扶養家族あり)の場合

500万円 × (1 - 30%)× 18.3270(27年のライプニッツ係数)= 約6,414万円

なお、労災保険の遺族補償年金を受給した場合は、受給済みの年金額が逸失利益から控除(損益相殺)されます。ただし、遺族特別支給金(300万円)や遺族特別年金は控除の対象となりません。

(3)葬儀費用の差額

労災保険の葬祭料は定額支給であるため、実際の葬儀費用との間に差額が生じることがあります。会社への損害賠償請求では、この差額分(一般的に150万円程度が損害として認められる場合があります)も請求対象となります。

弁護士からのポイント
労災保険の給付が受けられても、慰謝料・逸失利益(差額分)・葬儀費用の差額は別途会社に請求しなければ受け取れません。これらの合計は数千万円〜1億円を超えるケースもあり、泣き寝入りしないことが大切です。

5. 残業代はきちんと支払われていましたか?

過労死事案では、長時間の残業が常態化していたにもかかわらず、残業代が適切に支払われていなかったケースが非常に多く見られます。

未払い残業代は、ご遺族が相続人として請求することが可能です。また、残業代の未払いがあったという事実は、会社が長時間労働を黙認・放置していた証拠にもなり、損害賠償請求において会社の責任を問う際の重要な根拠となります。

残業時間の立証には、タイムカード・入退館記録・PCのログイン・ログオフ記録・メール送受信記録などが有効です。これらの証拠は時間の経過とともに失われてしまうことがあるため、早期に弁護士にご相談いただくことで、証拠保全を適切に行うことができます。

時効にご注意ください
会社に対する損害賠償請求権には時効があります。不法行為や安全配慮義務違反を根拠とする場合は死亡日の翌日から5年(改正民法)で消滅します。未払い残業代の請求権も3年で消滅しますので、早めのご相談をお勧めします。

6. 労災・損害賠償請求を弁護士に相談するメリット

過労死の問題は、労災申請・証拠収集・会社との交渉・訴訟と複数の専門的手続きが絡み合います。弁護士にご依頼いただくことで、次のメリットがあります。

① 労災認定のサポート

認定を受けるためには、長時間労働・業務の質的負荷の証明が不可欠です。弁護士がタイムカードや業務記録などの証拠を整理し、労働基準監督署への申請をサポートします。会社が協力的でない場合にも対応できます。

② 適正な損害額の算定

慰謝料・逸失利益・葬儀費用など、会社へ請求できる損害の項目と金額を正確に算定します。会社側から提示された示談金額が適正かどうかの判断も弁護士が行います。

③ 会社との交渉・裁判の代理

ご遺族に代わって会社(または会社の弁護士)と交渉します。交渉が決裂した場合は、裁判(民事訴訟)によって解決を目指します。ご遺族がご自身で会社と直接やり取りする精神的負担を大幅に軽減できます。

④ 未払い残業代の請求

過労死の原因となった長時間労働と連動して、未払い残業代の相続権行使も同時にサポートします。

⑤ 審査請求・行政訴訟への対応

万が一、労働基準監督署が労災不認定とした場合には、審査請求(労働者災害補償保険審査官への不服申立て)や、さらに再審査請求・行政訴訟(処分取消訴訟)によって認定を求めることが可能です。


7. 当事務所のサポート内容

神戸ライズ法律事務所では、過労死・労働災害(労災)に強い弁護士が、ご遺族の方に対して次のサポートを提供しています。

  • 労災保険給付(遺族補償給付・葬祭料)の申請サポート
  • 残業時間・業務の過重性を立証するための証拠収集
  • 労災不認定の場合の審査請求
  • 会社に対する損害賠償請求(慰謝料・逸失利益・葬儀費用等)の交渉・訴訟
  • 示談書・合意書のリーガルチェック

当事務所の特徴

  • 相談料は0円:初回相談は無料です。まずはお気軽にお話しください。
  • 弁護士が全件対応:担当弁護士が責任を持って最後まで対応します。
  • 神戸を中心に関西全域対応:来所が難しい場合はZoom・LINEビデオ通話での相談も可能です。
  • 労働災害に精通した弁護士が対応:労災事故の解決実績を多数有しています。
大切なご家族を過労死で亡くされた方へ労災認定の申請・会社への損害賠償請求は、専門家のサポートを受けることで適切な補償を受けられる可能性が大きく高まります。
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