パートやアルバイトでも労働災害は認められる?
■会社から「アルバイトには労災が適用されない」と言われた
■パート勤務でも労災保険が適用される?
■アルバイトで週に1~2日くらいしか働いていなくても、休業補償を受けられる?
■もともとの勤務日数や時間が少ない場合、休業補償はどうやって計算するの?
パートやアルバイトの従業員でも、労働災害が認められますし、労災保険給付を受けとることが可能です。
以下で、パートやアルバイトの方が労災申請する方法と給付金の計算方法について、解説します。
1.パートやアルバイトでも労災が適用される
労災といえば、正社員しか使えないイメージがありますが、パートやアルバイトの方でも労災は認められます。
また、日雇いや嘱託職員の方でも労災は認められます。
事業者は、従業員を1人でも雇っていれば労災保険に加入することが義務付けられています。
そのため、例えば小さい飲食店で店長(事業主)とアルバイト1人の形態であっても、アルバイトの方が業務中または通勤中にお怪我をされたら労災が認められます。
要は、およそ労働者(事業主の指揮命令で仕事をして給料をもらう形態)であれば、労災は認められるのです。
事業者が皆様のお給料から労災保険を徴収(天引き)していなくても労災は認められます。
パート・アルバイト・日雇いの方でも受けられる労災補償の内容は同じです。
そのため、もし、業務中や通勤中にお怪我をされた場合は、労災申請をして療養給付(治療費)、休業補償、障害補償(後遺障害)を受けてください。
2.パートやアルバイトの場合の労災保険金計算方法
パートやアルバイトの場合、もともとシフトに入っている日数や時間が短く給料も多くないため、労災保険金をどのようにして計算するのか気にされる方がおられます。
労災保険金の計算方法は、正社員の方でもパート・アルバイトの方でもまったく同じです。
1日あたりの基礎賃金(基礎給付日額)を計算して、それをもとに休業補償給付や遺族補償給付、障害補償給付などを計算します。
休業補償給付は、「休業した日数分」支給されるので、30日仕事を休んだら30日分の給付金をもらえます。
これまであまり頻繁にシフトに入っていなかった方の場合、実際に受け取っていた給料よりも労災給付の方が多くなる可能性もあります。
また、アルバイトやパートの方の場合、原則的な計算方法によると基礎給付日額が少額になることが多々ありますが、これに関しては「最低保障額」がもうけられています。
そこで、現状の賃金が最低保障額以下の方も、労災保険給付の金額が現状の給料より上がる可能性が高まります。
3.パートやアルバイトの場合の労災申請方法
パートやアルバイトの方の場合でも、労災保険の請求方法は一般の正社員のケースと同じです。
それぞれの給付金の申請書を記入して、地域の労働基準監督署に提出しましょう。
勤務先によっては「パートやアルバイトの場合、労災保険が適用されない」などと言ってくるケースがありますが、そのようなことはないので信用してはなりません。
企業は、自社に不利にならないように労災隠ししようとすることが多々あり、注意が必要です。
パート・アルバイトで労災に遭い、対応に困られているならば弁護士がサポートいたします。
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