他の従業員の過失で怪我をしたら、損害賠償請求はどうなる?
会社ではなく同僚の過失で怪我をしたのだけれど、誰に損害賠償請求したらいいの?
加害者と会社の両方を訴えることはできる?
他の従業員の過失による場合でも、会社を訴えることができるケースはある?
同僚や部下、上司など、他の従業員の過失によってケガをしてしまった場合、誰にどのような損害賠償請求をすれば良いのでしょうか?
会社にも請求できるのか、その場合どのようにして賠償請求を進めていけば良いのか、解説していきます。
1.加害者本人に損害賠償請求できるケース
業務中に他の従業員の過失によって怪我をしてしまうケースは多々あります。
たとえば、同僚が機械を誤作動させたことによって怪我をしてしまうこともありますし、同僚が足場をきちんと組んでいなかったために転落してしまう場合なども考えられます。
怪我ではありませんが、上司によるパワハラやセクハラによってうつ病になってしまうこともあるでしょう。
このような場合、加害者の従業員には「不法行為」が成立します。
不法行為とは、故意または過失によって違法行為を行い、被害者に損害を発生させることです。
過失によって同僚に怪我をさせたり病気にさせたりするのは不法行為ですから、被害者は加害者に対して損害賠償請求できます。
請求できる損害の費目は、以下のようなものです。
■ 治療費
■ 付添看護費用
■ 入院雑費
■ 休業損害
■ 慰謝料
■ 後遺障害慰謝料
■ 後遺障害逸失利益
■ 介護費用
2.会社に損害賠償請求できるケース
直接の加害者である従業員以外にも、会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。
それは、会社に「職場環境配慮義務違反」「安全配慮義務違反」があったケースです。
たとえば、危険な作業に従事させるとき、会社が必要な安全措置をとっていなかったために同僚の軽微なミスによって大きな事故が起こってしまった場合には、会社に安全配慮義務違反があると言えます。
また、セクハラやパワハラが発生しているのに放置しており、被害者がうつ病になったり退職に追い込まれたりしたら、会社に職場環境配慮義務違反があると言えるでしょう。
このように、会社にも義務違反があれば、会社に対しても上記と同様の損害賠償請求ができます。
3.損害賠償請求の進め方
会社と加害者の両方に損害賠償責任が発生する場合、両者に損害賠償請求をすることができます。
同時に内容証明郵便による請求書を送り、どちらかから支払いをしてもらうよう話し合いをしましょう。
話し合いでは解決できない場合には、訴訟によって解決する必要があります。
会社相手であれば労働審判も利用可能です。
労働災害に遭われた場合、労災保険給付も含めて誰にどのような請求をできるのかがわかりにくく、対応に迷われる方も多くいらっしゃいます。
神戸で労災に遭ってお困りの際には、お気軽に弁護士までご相談ください。